相続登記とは?
相続によって不動産の所有権が変わった場合に、その変更を不動産登記簿に記録する手続きのことを指します。相続登記は相続人にとって重要な手続きであり、将来的な不動産の売却や譲渡の際に必要となります。
これまでは期限が設けられていませんでしたが、令和6年4月1日より、一定の期限内に相続登記を行うことが義務化されました。

相続登記を放置していると、思いがけないトラブルになる恐れがあります。
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相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
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遺産分割の話し合いがまとまった場合に、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。
どちらも正当な理由なく義務に反した場合、10万円以下の罰金となります。
また、相続登記ができるのにしておかないと、さまざまな問題点があります。
いざ登記をしようとした際、相続人と連絡がつかなくなっ たり、登記に必要な書類を集めるのが難しくなる場合があります。

父
母
次男
長 男
長男の妻

例:相続登記しないまま相続人が亡くなった場合
父が亡くなり、長男が実家の不動産を相続することになったものの、相続登記をしないままその長男も亡くなった場合。
父の不動産に関する遺産分割協議書を作成するには、当初の相続人以外である母、次男、長男の妻、長男の子にも協力してもらう必要があり、時間も労力もかかります。
長男の子

例:不動産を売却する場合
亡くなった方の名義のままでは不動産を売却することができません。相続した方の名義に変更(=相続登記)を行ってから売却し、そのうえで次の所有者(買主)の名義へ再度変更登記を行います。

例:不動産を担保に融資を受ける場合
リフォームや事業資金のため、相続した不動産を担保に金融機関から融資を受け抵当権を設定したい場合、相続登記が済んでいないと手続きが進みません。


