相続登記とは?
相続によって不動産の所有権が変わった場合に、その変更を不動産登記簿に記録する手続きのことを指します。相続登記は相続人にとって重要な手続きであり、将来的な不動産の売却や譲渡の際に必要となります。
これまでは期限が設けられていませんでしたが、令和6年4月1日より、一定の期限内に相続登記を行うことが義務化されました。
相続登記を放置していると、思いがけないトラブルになる恐れがあります。
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相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
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遺産分割の話し合いがまとまった場合に、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記を申請しなければなりません。
どちらも正当な理由なく義務に反した場合、10万円以下の罰金となります。
また、相続登記ができるのにしておかないと、さまざまな問題点があります。
いざ登記をしようとした際、相続人と連絡がつかなくなったり、登記に必要な書類を集めるのが難しくなる場合があります。
父
母
次男
長男
長男の妻
例:相続登記しないまま相続人が亡くなった場合
父が亡くなり、長男が実家の不動産を相続することになったものの、相続登記をしないままその長男も亡くなった場合。
父の不動産に関する遺産分割協議書を作成するには、当初の相続人以外である母、次男、長男の妻、長男の子にも協力してもらう必要があり、時間も労力もかかります。
長男の子
例:不動産を売却する場合
亡くなった方の名義のままでは不動産を売却することができません。相続した方の名義に変更(=相続登記)を行ってから売却し、そのうえで次の所有者(買主)の名義へ再度変更登記を行います。
例:不動産を担保に融資を受ける場合
リフォームや事業資金のため、相続した不動産を担保に金融機関から融資を受け抵当権を設定したい場合、相続登記が済んでいないと手続きが進みません。
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相続登記の申請義務化
(令和6年4月1日~)
相続登記の義務化には3つのポイントがあります。
・相続登記義務化は2024年4月1日開始
・不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、相続人申告登記創設
10万円以下の過料
・過去の相続分も義務化の対象
2
相続人申告登記創設
(令和6年4月1日~)
相続人申告登記とは、不動産の権利を相続した人がより簡単に相続登記の申請義務を履行できるようにするために新たに導入された制度です。相続登記を行うためには、その前提として遺産分割協議をまとめる必要がありますが、長年登記を放置した事案ではすぐに遺産分割協議ができず相続登記申請期限を超過してしまうことが考えられます。
相続人申告登記制度導入により、遺産分割協議成立前段階でも相続登記申請義務の履行が可能になります。
3
所有権登記名義人
氏名、名称、住所変更登記の義務化
(令和8年4月までに施行)
不動産の所有者は、転居や婚姻などで住所や氏名が変更となった場合、2年以内の変更登記申請が義務化されます。
過去の変更も対象であり、施行日以前に変更が発生しているケースについても登記の申請義務が課されます。(施行日である令和8年4月から2年以内の履行期間)
―相続登記手続きの流れ―
相続登記に必要な不動産関係書類収集
相続時必要書類の作成
戸籍関係書類を揃える
申請書類の法務局提出
固定資産税評価証明書の取得
登記完了
―相続登記に必要な書類―
1. 被相続人の死亡から出生に遡る除籍・改製原戸籍のすべて
2. 被相続人の住民票の除票or戸籍の附票
3. 相続人全員の戸籍
4. 不動産を取得する相続人の住民票
5. 遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑登録証明書
6. 不動産の固定資産評価証明書
7. 該当不動産の登記済権利証(不要な場合もあります)
※相続や事案によって、追加で書類等が必要な場合もあります。
―相続登記に関する主な用語―
【戸籍附表】
・戸籍作成後住所の変更履歴が記載されたもの
【固定資産評価証明書】
・課税対象となる土地・建物の資産それぞれに評価額を記載し、証明する書類
【住民票除票】
・転出、死亡など理由で住民登録が抹消された住民票
事務所案内
事務所名
たきい司法書士事務所
所在地
〒522-0067 滋賀県彦根市長曽根町5番1-1号
TEL/FAX
0749-24-0020 / 0749-22-4925
事業内容
司法書士業務全般
代表
瀧井 剛
◆来所を希望される方は事前連絡をお願いいたします◆